前回はエコカー減税について解説しました。エコカー減税のほかにも税金が軽減される基準があります。「グリーン化特例」と「環境性能割」についてもチェックしておきましょう。
グリーン化特例
グリーン化特例は、2021年4月1日~2023年3月31日の期間中に新車の新規登録などを行った場合、翌年度分の自動車税(種別割)や軽自動車税が安くなる制度です。
自動車税(種別割)は用途・排気量によって税率が決まりますが、軽自動車税は自家用の場合一律で10,800円です。ここから環境性能や年式に応じて自動車税(種別割)やや軽自動車税が減税もしくは増税されます。例えば、1989年10月1日以降に初回登録をした排気量が1リットル以下の自家用車の場合、標準税率は25,000円ですが、グリーン化特例で概ね75%軽減の対象になると、自動車税が6,500円になります。
2021年3月31日までに取得した場合は基準によって75%もしくは50%の減免を受けることができます。中古車でも基準を満たしていれば対象。同じ乗用車であっても自家用と営業車で基準が異なるので注意が必要です。
環境性能割
自動車の購入時に購入金額に対して課税されていた「自動車取得税」が2019年に廃止になり、「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、 2019年10月1日~2023年3月31日に車を取得した場合に、購入金額に対して環境性能に応じた税率を課税するしくみ。自動車の燃費性能に応じて、登録車は0~3%、軽自動車は0~2%課税され、燃費が良い車ほど税が軽減され、電気自動車の場合には非課税です。
環境性能割は、新車だけでなく中古車も対象ですが、中古車の購入価格が50万円以下の場合には課税対象外なので環境性能割も適用されません。
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